水俣病被害市民の会会則


「水俣病被害市民の会」会則 (PDF)

2012年7月13日


目的
 チッソの有機水銀よる健康被害が、自らを含めこれほどまでに広がりを見せている事に気付かず、これまで申請してこなかったことを反省し、また、今後、水俣病による健康被害で苦しむ人達が禍根を残さないよう、まやかしの「特措法」でなく、「公健法」による申請を行い、被害者の迅速かつ公正な償いを求め、行動出来るようにこの会を設立する。

運営・その他
1)    この会は、目的達成のため、水俣病被害の全貌解明と、これまでの、チッソ、行政の対応を問い直し、被害者の迅速かつ公正な償いを求め、共に行動する。
2)    この会を運営するため、代表、副代表、事務局長、会計担当をおく。
3)    会の事務所を当面、代表の住所に置く。(水俣市江添1072-11)
4)    会費は1000円(年)とし、運営費、事務費用にあてる。
5)    この会の会計年度は、41日から翌年331日までとする。
6)    この会則は、2012年7月13日より施行する。
                         以 上。