水俣病被害市民の会について


水俣病被害市民の会 (PDF)

代表 坂本 龍虹、副代表 広瀬 武、事務局長 山下 善寛
会員( 水俣病被害者と一般市民 20名)

結成 7月13日 
公健法による申請7月18日 7名
 
何故この時期に特措法でなく公健法による申請か
  1. :水俣病は犯罪行為であるにも拘らず、何故被害者が加害者に救済を求め申請をすることを求められるか。そして、救済の判断は加害者に委ねられる。人権無視の最たるものである。むしろ、被害者として犯罪者に対する損害賠償を堂々と求めるのが至当と考える。
  2. :特措法は前文において、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図ることとする。とある。判断条件を満たさないもの・・・判断条件そのものに問題があり、かつ判断条件を確認する機会は与えられていない。異議あり。
  3. :科学的根拠のない地域や年限による制限
  4. :水俣病解決の歴史は水俣病の全容解明の努力をすることなく、チッソと行政の被害を最小限に止める努力に終始し、現在に至っている。今回の特措法は、期限を切ってこれでもって水俣病を最終解決するとし、加えて、環境省主導(地域が考え、求めた地域振興ではなく)の地域振興も予定通り遂行し、チッソの分社化の完遂を図る意図には納得できない。
  5. :以上のことから特措法による申請をせず、公健法による申請をした。

今後
  1. :水俣病は終わらない!これからが始まり!!である自覚のもと水俣病の全貌解明と真の最終解決への努力をする。市民の中にはどこかで線引きをする必要があり、これで良しとする人があることも承知している。しかし、これで良しとするのは、問題からの忌避であり、逃げである。真の最終解決にはならず、後世に胸を張って説明できる状態で終わるべく努力したい。
  2. :水俣病の全容解明、水俣病像の確立とこれに基づく納得のいく認定基準と賠償を求めて徹底的に闘うことを期したい。
  3. :特措法7条4項「公健法に基づく新規認定等を終了する」とあるように、今後患者認定制度そのものがなくなる可能性がある。これは絶対阻止しなければならないし、公健法による申請の促進に努力したい。